金属アーク溶接作業について作業主任者を選任しなければならない事業者の皆様へ金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(1日間)が創設されました

金属アーク溶接作業について作業主任者を選任しなければならない事業者の皆様へ金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(1日間)が創設されました

 金属アーク溶接作業については特定化学物質作業主任者の選任が必要であるが、これに代えて限定技能講習終了者から金属アーク溶接等作業主任者を選任することが可能となりました。

 溶接ヒュームが特定化学物質に追加されたため、令和3年4月から金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業現場では「特定化学物質作業主任者」を選任しなければならないとされていました。

 今般、規則改正によりこの溶接業務については「金属アーク溶接等作業主任者」を、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習(2日間)または「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」(1日間)を修了した者のうちから選任できることとされました。事業者の負担軽減のため、通常の2日間にわたる技能講習を溶接等作業に係るものに限定した1日間の講習が新設されました。 (施行日 令和6年1月1日)

 (公社)静岡県労働基準協会連合会では4月から本講習を東・中・西部各会場で開催します。当連合会ホームページ「各講習案内」から「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」をご確認の上、ぜひご利用ください。

 なお、同作業について、従来どおり特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学作業主任者を選任しても差し支えありません。

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